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ペイシェントサロン協会 会則

 

目 次

第1章 総 則

第1条 名称

第2条 事務所

 

第2章 目的及び事業

第3条 目的

第4条 事業

 

第3章 会 員

第5条 種別

第6条 入会 2

第7条 経費の負担

第8条 任意退会

第9条 除名

第10条 会員の資格喪失

 

第4章 総 会

第11条 構成

第12条 権限

第13条 開催 3

第14条 招集

第15条 招集通知

第16条 議長

第17条 議決権

第18条 決議

第19条 書面による議決権の行使 4

第20条 議決権の代理行使

 

第5章 役 員

第21条 役員の設置

第22条 役員の選任 

第23条 監査役の職務及び権限

第24条 役員の任期

 

第6章 役員会

第25条 構成

第26条 権限

第27条 招集

第28条 決議

第7章 資産及び会計

第29条 事業年度

第30条 事業計画及び収支予算

第31条 事業報告及び決算

 

第8章 雑則

第32条 事務局

ペイシェントサロン協会 会則

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、ペイシェントサロン協会(以下、「本協会」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 本協会は、主たる事務所を本部と称し、東京都文京区に置く。

 

第2章 目的及び事業

目的)

第3条 本協会は、患者と医療者が協働することにより、医療環境をよりよくしていくことを目的とする。

 

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)患者と医療者が学ぶ場の開催

(2)学ぶ場開催の支援

(3)調査研究に関する事業

(4)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国にて行うものとする。

 

第3章 会 員

(種別)

第5条 本協会の会員は、本協会の目的趣旨に賛同する個人または団体とし、次の2種とする。

(1)正 会 員

(2)賛助会員

 

(入会)

第6条 正会員または、賛助会員として入会しようとする者は、本協会の指示する方法に従って、申し込まなければならない。

 

(経費の負担)

第7条 正会員は、総会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。

2.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第8条 正会員及び賛助会員は、役員会において別に定める退会届を協会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を 除名することができる。

(1)この会則その他の規則に違反したとき。

(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)正会員全員の同意があったとき。

(2)会員が破産、解散又は死亡したとき。

(3)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

 

第4章 総 会

(構成)

第11条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権限)

第12条

総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)役員及び監査役の選任又は解任

(3)役員及び監査役の報酬等の額

(4)会則の変更

 

(開催)

第13条 総会は、定時総会として年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第14条 総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。

 

(招集通知)

第15条 会長は、総会の日の三日前までに、正会員に対して、会議の目的である事項、日時及び場所について、その通知を発しなければならない。

 

 

(議長)

第16条 総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。

 

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

 

(書面による議決権行使)

第 19 条 役員会において総会に出席できない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正会員は、書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)

第20条 総会に出席できない正会員は、予め 通知された事項について委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。

 

第5章

役 員

(役員の設置)

第21条 本協会に、次の役員を置く。

(1)会長1名、副会長1名以上、

(2)監査役 1名

 

(役員の選任)

第22条 役員のうち会長、副会長は、正会員の中から選任する。

 

(監査役の職務及び権限)

第23条 監査役は、役員の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

2 監査役は、いつでも、役員及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第24条 役員の任期は、次回の定時総会の終結の時までとする。

 

第6章

役員会

(構成)

第25条

本協会に役員会を置く。

2 役員会は、すべての役員をもって構成する。

 

(権限)

第26条

役員会は、次の職務を行う。

(1)本協会の業務執行の決定

(2)役員の職務の執行の監督

(3)会長、副会長の選定及び解職

 

(招集)

第27条 役員会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が役員会を招集する。

3 役員会を招集する者は、役員会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、役員会の日の三日前までに、各役員及び各監査役に対してその通知を発しなければならない。

 

(決議)

第28条 役員会の決議は、決議について、出席者の過半数をもって行う。

 

第7章

資産及び会計

(事業年度)

第29条 本協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第30条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、役員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(事業報告及び決算)

第31条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、監査役の監査を受けた上で、役員会の承認を受けなければならない。

 

第8章

(事務局)

第32条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局長及び事務局員は会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

 

本会則は、下記の日から施行する

平成27年12月6日

 

附則

初年度に限り、第29条、本協会の事業年度は、12月6日に始まり、翌々年12月31日に終わる。

 

ペイシェントサロン協会

会長 鈴木信行

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